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令和○年度司法試験 論文 刑法


甲の刑責を論じた以下の論文を読んで、甲とは誰か、当ててください。
ただし、甲には未必の故意が存在するものとする。

※クリティカルな記述について、一部、伏せ字にしています。
※要知識問題です。

私が提出した論文
1.第一に、甲に死体損壊罪の共同正犯(刑法190条、60条)が成立するか検討する。
刑法60条の「共同して」とは、「共同実行」の他に「共同意思」が必要と解されるところ、乙らは甲に対して「(A)」と申し向け、客体が(B)であることを秘匿しており、甲が未必的にも客体を(B)であると認識していた旨を知っていた事情も窺われないことから、甲と乙らとの間に死体損壊罪の共同意思は存在しない。
また、甲は客体が(B)であることを未必的に認識しているため、乙らの行為に一方的に加担した、いわゆる片面的共同正犯の成否が問題となるも、共犯の本質である「一部実行、全部責任」の根拠となる「共同」は、偶発的に他者の行為を利用するだけでは足りず、相互にこれを分担ないし支配する意思の連絡まで要すると解すべきであり、これも否定される(結論において判例同旨)。
よって、甲に死体損壊罪の共同正犯は成立しない。

2.次に、甲に死体損壊罪の単独犯が成立するか検討する。
前述のとおり、乙らとの共同正犯が成立しない以上、甲が参加する以前に乙らが行った(C)行為の刑責を甲に問うことはできない。よって、以下では甲が(B)を(D)行為について検討する。
(1)この点、先行する乙らの(C)行為によって、甲がそれを(D)行為の時点において、既に(B)が死体損壊罪の客体である「死体」としての性質を喪失しているとすれば、甲の行為は不可罰である。
しかしながら、死体損壊罪の「死体」とは、死体の一部であってもその客体たりうるところ(判例通説)、どの程度原型を留めているかによってこれを区別するとなれば、その判断基準が一義的に明確でないことに加えて、同罪の保護法益は「公衆の宗教的自由または死者に対する敬虔感情」と解されるところ、(B)を(D)行為は、一般的に、死者に対する敬虔感情を侵害する行為であることは明らかであるから、(B)がいかなる状態であったかを問わず、甲の行為は死体損壊罪の構成要件に該当する。
(2)しかしながら、本問における甲の状況に鑑みると、甲が上記行為に及ぶことは自己の生命を維持するために止むを得なかったといえ、甲には、適法な行為を選択できる期待可能性が存在しなかったといえる(責任阻却事由)。
(3)よって、甲の行為は死体損壊罪の構成要件に該当するが、その責任が阻却されるため、犯罪は成立しない。

3.以上より、甲には死体損壊罪の共同正犯も単独犯も成立せず、無罪である。

4.最後に、甲が(E)行為は、現行法上、処罰規定が存在せず、無罪である。

以上
[YJM]

【ウミガメ】【エンドレス闇スープ】26年02月28日 12:24

ジャンルを間違えました。正しくは「20の扉」です。

参加者一覧 11人

闇スープが解けたら解放されます。
tosh
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ひゅー
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糸馬
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海苔巻太郎
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